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ヤフオクやメルカリでは、インボイス制度に登録していない個人が匿名で商品を売買することが多くあります。
ここでは、買取業・せどり業を営む皆様がこれらのサイトにて、(1)商品を購入される場合、(2)商品以外(備品等)を購入される場合、について節税方法をお伝えします。
買取業・せどり業を営む皆様が商品を購入する際には、売り手が、インボイス制度に登録しているかどうかで対応が変わります。
必ず、売り手がインボイス制度に登録しているかどうかを確認しましょう。
古物台帳への記載の他、一定の要件を満たした「適格請求書」を売り手から受け取ることで、仕入税額控除を受けることができます。
つまり、皆様が納める消費税額が少なくなります。
古物台帳への記載と、会計帳簿に「古物商特例の対象となる旨」を記載することで仕入税額控除を受けることができます。
つまり、皆様が納める消費税額が少なくなります。
買取業・せどり業を営む皆様が、商品以外の物品を購入する際には、「古物商特例」を使用することができません。
そのため、工夫が必要となります。
購入先から、一定の要件を満たした「適格請求書」を受け取ることで、仕入税額控除を受けることができます。
このことにより、皆様が納める消費税額が減少します。
インボイス制度に登録していない売り手から商品以外の物を購入した場合、基本的に仕入税額控除は認められません。
しかし、一定の事項を記載した帳簿及び区分記載請求書等と同様の記載事項を満たす請求書等の保存があれば、仕入税額控除が70%認められることになります。
この要件の一つである「書類の作成者の氏名又は名称」においては、フリマアプリの名称やアカウント名でも構わないことになっております。
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