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買取業・せどりでご商売を始められる場合、ほとんどのお客様は、開業第一期から消費税の課税事業者を選択します。
さて、ここから少し話が複雑になるのですが、会社が国に納める消費税の計算方法には、「原則課税」と「簡易課税」という2つの方法があります。
そして、どちらの方法で消費税の納付額を計算するかは、基本的に前もって会社が選択する必要があります。
買取業・せどりの簡易課税の場合、法人向け売上は(第1種事業)、個人向け売上は(第2種事業)と認識されます。
岡本池袋税理士では、お客様の会社において、「原則課税」と「簡易課税」のいずれがお得かを毎期お伝えしています。
このことにより、年間100万円以上、消費税の納付金額が減少した例も多数あります。
以下では、簡便的に消費税の「原則課税」より「簡易課税」がお得になる事例をご紹介します。
複雑な仕組みですので、「原則課税」や「簡易課税」の消費税の計算方法を理解する必要はございません。
➀消費税の計算方法には「原則課税」と「簡易課税」がありいずれかを会社が選ぶ、②岡本池袋税理士では適宜どちらがお得かをお客様にご報告させて頂いている、ことだけご理解下されば十分です。
(1)受け取った消費税
5,500万円×10/110=500万円
(2)支払った消費税
3,850万円×10/110=350万円
(3)国に納付する消費税【(1)-(2)】
500万円-350万円=150万円
(1)受け取った消費税
5,500万円×10/110=500万円
(2)支払った消費税
➀法人向け売上 4,400万円×10/110×90%=360万円
②個人向け売上 1,100万円×10/110×80%=80万円
(3)国に納付する消費税【(1)-(2)】
500万円-(360万円+80万円)=60万円
➀の「原則課税」では、国に納める消費税額が150万円、②の「簡易課税」では、国に納める消費税額が60万円になるため、②の簡易課税の方が、90万円も節税になります。
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