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ここでは、岡本池袋税理士事務所が買取業やせどりを営むお客様からよく頂戴するご質問とその回答をご紹介します。
買取業・せどりを営む方から同じご相談やご質問を頂戴することが多いため、少しでもお客様のお役に立てれば幸いです。
よくあるご質問(Q&A)のパート➀になります。
岡本池袋税理士事務所は、そもそも豊島区池袋にて「開業に強い税理士事務所」として15年近い経験とノウハウがあります。
当然ですが、更に店舗買取業やせどりの会計・税務等にも詳しいため、これから買取業やせどりを始める方にとっては、打って付けの税理士事務所だと自負しています。
他の業種の場合には、「個人で始めてその後法人に変更する(法人成り)」ということが、よく行われます。
しかし、店舗買取業(FC)の場合には、FC本部や大家さんとの契約、古物商許可、従業員の採用、等の面からほとんどのお客様は法人でご商売を始められます。
開業前であっても、FC本部や物件内見の交通費、パソコンや関連書籍の購入、セミナーの参加費用、などといった事業に関する支出は、経費として計上することができます。
開業時にインボイス制度に登録をしない場合、消費税の納税義務(納める義務)は免れるものの、基本的に売上先(得意先)から消費税を受け取ることができません。
例を挙げると、インボイス制度に登録をしていれば、売上100万円+消費税10万円=110万円を受け取れますが、インボイス制度に登録をしていない場合には、売上100万円+消費税0万円=100万円しか受け取れません。
一般的に、「消費税の納税義務(納める義務)」よりも「売上に対して消費税10%を受け取るメリット」の方が大きいため、開業1年目からインボイス制度に登録するケースがほとんどです。
古物商の方は、古物の取引をされた際に、古物台帳にその取引を記載し保管をします。
このことで、税法上、「古物商特例」を適用することができ、税務署にお支払いする税金が少なくなります。
また、準古物(金や白金など)におきましても、古物営業と同様の記録を付けて頂くことで、古物商特例を適用することができます。
よって、準古物におきましても、古物と同様に古物台帳に取引の記載と保管をお勧めします。
税法上、古物商特例を受け、税務署に納める税金を少なくするには、「古物台帳の記載・保存」と、「正しい会計帳簿」が必要になります。
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