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「古物商特例」で節税

 少し複雑なお話になります。
 2023年10月1日から消費税にインボイス制度が導入されました。
 このことにより、➀インボイス制度に登録している事業者から仕入れを行うか、②
インボイス制度に登録していない一般の方等から仕入れを行うか、で消費税の取扱いが変わることになりました。

 具体的には、同じ金額の仕入れを行ったとしても、➀に対して払った場合には、「支払った消費税」は「10」とカウントされるにも関わらず、②に対して払った場合には、「支払った消費税」は「7」とカウントされます。


 会社が国に納める消費税額は、【「受け取った消費税」-「支払った消費税」】で計算されますので、「支払った消費税」が少なくなると、会社が国に納める消費税が増えてしまいます。
 
店舗買取業やせどり業は、②のインボイス制度に登録していない一般の方等から仕入れを行うことが多いため、何もしないと、国に納める消費税額が多くなってしまいます。


 その税金対策が、「古物商特例」を利用することです。

「古物商特例」とは?

 「古物商特例」とは、古物営業法上の許可を受けて古物営業を営む古物商が、インボイス制度に登録していない一般の方等から仕入れとして古物を購入した際には、一定の事項が記載された帳簿の保存のみで、インボイス登録業者から仕入れたケースと同様の「支払った消費税」を認識できる制度です。


 具体的には、一定の帳簿の保存のみで、本来支払った消費税額は「7」とカウントされるはずが、「10」とカウントできる制度です。
 つまり、
この「古物商特例」を使うと、会社が納める税金が少なくなります。
 
古物商特例の具体的な要件は、以下の通りです。全ての要件を満たす必要があります。

  • 1
    古物商又は質屋であること
  • 2
    適格請求書発行事業者でない者(一般の方など)から仕入れた古物・質物であること
  • 3
    仕入れた古物・質物が、当該古物商・質屋にとって棚卸資産(商品)であること
  • 4
    一定の事項が記載された帳簿を保存すること

「古物商特例」を使うには

 古物商の方は、古物台帳を作成する必要があります。
 そして、その古物台帳には、➀取引相手の氏名や住所、②取引年月日、③取引内容、④支払対価の額、などが既に記載されています。


 よって、加えて会計帳簿に、「古物商特例の対象となる旨」さえ記載していれば、「古物商特例」を使用することができます。
 決して難しいことはございませんので、ご安心下さい。

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