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古物以外も「古物商特例」で節税

 店舗買取業におきましては、古物営業法上の「古物」に該当しない品物を買い取ることがあります。
 例えば、お酒、金、プラチナ、ゴルフ会員権等です。
 本来、これらを一般の方(インボイス制度に登録をしていない)から購入する場合には、業者から商品を買い取る際と比較をして、70%分しか支払った消費税として認められません。
 しかし、古物以外の商品におきましても、「古物商特例」を使用すれば、
100%支払った消費税として認められます。
 このことは、
会社が納める消費税額を少なくする効果があります。

 


 ここではまず、(1)古物とは、(2)古物以外の買取りで多い物、(3)古物以外にも「古物商特例」を使用して節税、について解説します。

(1)古物とは

 「古物」の範囲は、古物営業法施行規則にて定められており、13品目に分類されています。
 例えば、衣類、時計・宝飾品類、金券類、美術品類などになります。
ブランド品や高級時計、絵画などがイメージしやすいと思います。
 
古物は限定列挙となりますので、ここで列挙されていないものは、古物に該当しないことになります。


 ➀美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
 ②衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
 ③時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
 ④自動車(その部品を含む)
 ⑤自動二輪車及び原動機付き自転車(その部品を含む)
 ⑥自転車類(その部品を含む)
 ⑦写真機類(写真機、光学器等)
 ⑧
事務機器類(レジスター、計算機、ファクシミリ装置等)
 ⑨機械工具類(電機類、工具類等)
 ⑩道具類(家具、什器類、楽器等)
 ⑪皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
 ⑫書籍
 ⑬金券類(切手、商品券、乗車券等)

(2)古物に該当しない、主な買取品

 お酒、金、プラチナ、ゴルフ会員権などになります。

(3)古物以外にも「古物商特例」を使って節税

 当該ページの最初に申し上げたように、本来、古物以外の商品を一般の方(インボイスに登録をしていない)から購入する場合には、業者から商品を買い取る際と比較をして会社は、70%分しか支払った消費税として認められません(つまり、その分会社が納める消費税が多くなります)。


 本来、古物以外の買取りに関しては「古物商特例」を使用することができません。
 しかし、
古物以外の買取り品につきましても、古物と同様の処理(古物台帳への記載など)を行うことにより、「古物商特例」を使用することができます。
 このことにより、会社が納める消費税の額は少なくなります。

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