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店舗買取業におきましては、古物営業法上の「古物」に該当しない品物を買い取ることがあります。
例えば、お酒、金、プラチナ、ゴルフ会員権等です。
本来、これらを一般の方(インボイス制度に登録をしていない)から購入する場合には、業者から商品を買い取る際と比較をして、70%分しか支払った消費税として認められません。
しかし、古物以外の商品におきましても、「古物商特例」を使用すれば、100%支払った消費税として認められます。
このことは、会社が納める消費税額を少なくする効果があります。
ここではまず、(1)古物とは、(2)古物以外の買取りで多い物、(3)古物以外にも「古物商特例」を使用して節税、について解説します。
「古物」の範囲は、古物営業法施行規則にて定められており、13品目に分類されています。
例えば、衣類、時計・宝飾品類、金券類、美術品類などになります。
ブランド品や高級時計、絵画などがイメージしやすいと思います。
古物は限定列挙となりますので、ここで列挙されていないものは、古物に該当しないことになります。
➀美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
②衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
③時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
④自動車(その部品を含む)
⑤自動二輪車及び原動機付き自転車(その部品を含む)
⑥自転車類(その部品を含む)
⑦写真機類(写真機、光学器等)
⑧事務機器類(レジスター、計算機、ファクシミリ装置等)
⑨機械工具類(電機類、工具類等)
⑩道具類(家具、什器類、楽器等)
⑪皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
⑫書籍
⑬金券類(切手、商品券、乗車券等)
お酒、金、プラチナ、ゴルフ会員権などになります。
当該ページの最初に申し上げたように、本来、古物以外の商品を一般の方(インボイスに登録をしていない)から購入する場合には、業者から商品を買い取る際と比較をして会社は、70%分しか支払った消費税として認められません(つまり、その分会社が納める消費税が多くなります)。
本来、古物以外の買取りに関しては「古物商特例」を使用することができません。
しかし、古物以外の買取り品につきましても、古物と同様の処理(古物台帳への記載など)を行うことにより、「古物商特例」を使用することができます。
このことにより、会社が納める消費税の額は少なくなります。
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