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切手、印紙、古銭、商品券で節税

 買取業・せどり業では、様々な商品を扱います。
 例えば、切手、印紙、古銭、商品券などです。
 これらを仕入れ・
販売する場合には、消費税の判断に注意が必要です。うっかり、消費税の判断を間違えてしまうと、税金を多く払うことになります。

(1)切手や印紙の消費税

 切手や印紙を商品として仕入れ・販売した際には、消費税の課税取引となります。
 ただし、自社で使用するために郵便局やコンビニで購入した切手や印紙は、その時点においては、消費税の非課税仕入れとなります。

(2)古銭や記念硬貨の消費税

  原則として、古銭や記念硬貨などの「支払手段」の売買は、消費税の非課税取引に該当します。
 しかし、収集品及び販売品の古銭や記念硬貨・外国のコインなどについては、
仕入れ・販売の際、消費税の課税取引となります。

(3)商品券、ギフト券、株主優待券の消費税

  商品券、ギフト券、株主優待券などについては、仕入れ・販売の際、消費税の非課税取引となります。
 少し複雑な話になりますが、売上に占めるこれらの非課税売上の割合が多くなると、消費税の計算がとても複雑になり、また、消費税を多く納めることになる可能性もあります。

(4)金、プラチナ、銀の消費税

 金・プラチナ・銀などについては、仕入れ・販売の際、消費税の課税取引となります。
 
金・プラチナ・銀などは、古物営業法上の「古物」には該当しませんが、古物営業と同等の取引方法(古物台帳への記帳)により仕入れた場合には、その仕入れも古物商特例の対象になります。


 一方、令和元年10月以降、仕入れ時における本人確認書類(運転免許証の写しなど)を保存しない場合には、仕入れに係る「支払った消費税」が認められなくなり、結果として、会社が納める消費税の額が多くなります。

(5)海外へ輸出する際の消費税

  基本的に、仕入れた際は、消費税の課税取引となります。一方、輸出販売した際には、消費税の課税取引(免税取引)となります。
 免税取引とは、消費税の課税取引に該当するものの、「消費税率が0%」と認識される取引のことです。

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